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豊洲・東雲近辺での屋外での喫煙に関して

居住者及びオフィスが増えてきたことも要因かと思いますが、江東区の区長への手紙にて以下のような、投稿がありました。


★投稿者

タイトル:東雲橋たもとの喫煙について

緊急事態宣言下、区民の為お疲れ様でございます。豊洲東雲橋近隣の者です。

東雲橋のたもとにあるたばこ自販機について、注意の掲示を頂きありがとうございます。

しかしながら、常時喫煙者は減っておりませんし、昼食時間等は20名程度の人数がおり、無視です。

現在、ご存じの様に緊急事態宣言も発令されました。飲食店がNGなのは、マスクをしないで会話をするという理由ならば、喫煙も同じく、マスクを外して呼気を不特定多数の近隣住民、通行人に対して、入れ代わり立ち代わり、有害物質およびコロナウィルスをはきつづけている集合体のいる場所であり、たばこ臭や煙の広がりは屋外の方がよほどたちわるいです。

すぐ裏には保育園もございますし、外遊びもされてますので心配です。

私の勤める千代田区でも同じような場所がありましたが、ある日タバコ屋の方に灰皿の撤去頂いた上、1か月ほど警備会社の方を配備することで一発でなくなりました。豊洲はオリンピック中心地でもありますし、それくらいの権限を行使してもいいのではないでしょうか?

皆様お忙しい事と存じますが、タバコ屋の方とも協力の上、江東区として形式的なやり方だけでない 喫煙者の心理を利用する等、多方面からの知恵を創出し、興味深いアイデアで決定的な解決方法お待ちします。


★区からの返答

頂きましたご意見の現場につきましては、他課とも連携のうえ所有者と複数回 面会し、この場での喫煙により多くのご意見を頂いていることをお伝えしたうえで、対策として灰皿の撤去について求めましたが、ご理解を得ることができませんでした。また、改正健康増進法では、喫煙される方に周りの状況に対する配慮を求めるとともに、施設の管理者が施設内に法令に規定する要件に合致する喫煙場所を設置する際は、受動喫煙が生じないように配慮することも求められていることを説明しております。この度、所有者と協議の上、喫煙者への注意喚起サインの設置はいたしましたが、私有地内の灰皿の撤去については所有者の同意を得られず進めることができません。引き続きご理解が得られるよう努めてまいります。


この手の課題は、


1.喫煙者の問題

2.(オフィスワーカーの場合)企業の問題

3.タバコを吸っている場所の所有者/喫煙場所設置事業者


に分かれると思いますが、同様な問題として、豊洲公園での喫煙者問題も上げられます。


1に関しては、喫煙者へのモラルが基本ですが、江東区では以下のような条例を成立させています。

「江東区歩行喫煙等の防止に関する条例」を施行しました。これにより、以前から禁止していたポイ捨てに加え、歩きタバコ(自転車等による移動中を含む)も区内全域で禁止となりました。

また、「禁煙重点地区」では、指定時間内の路上喫煙(立ち止まっての喫煙)も禁止となっています。

この「禁煙重点地区」を中心に、歩行喫煙等禁止パトロール指導員が区内全駅周辺を巡回し、違反行為の是正・中止を指導します。



そして、上記が豊洲駅近辺での禁煙重点地区になります。

今回のケースは、重点地区範囲外なので、現状指導の対象にはならないようです。


一方、3の喫煙場所の管理者・事業者ですが、江東区からの指摘からは「改正健康増進法」に則しているようです。そこで、厚生労働省のサイトを確認してみました。



こちらによると、今回のケースでは、行政から指導はされたということなので、次のステップとして「勧告」「公表」「罰則の適用」ということになるということなのでしょうか?


また、行政の責務としてお以下のように定められています


なお、豊洲公園に関しては、江東区は管理者でもありますので意識いただきたいところです。



最後に、2.(オフィスワーカーの場合)企業の問題 ですが、こちらに関する内容も記載がありました。


例えば、事務所(第二種施設)に関しては、屋内禁煙になっています。そして、喫煙を認める場合は、喫煙専用室の設置が必要とあります。


状況として、企業としては上記を守ることで、喫煙者が外に出てしまうという状況になっていると思われます。その為、こちらに関しては、企業としての社会的責任をどのように事業者が感じているかにかかっているかと思います。


法的には、トラブルがあった際、行政が、喫煙者や今回の東雲橋のたもとの喫煙所のような事業者に対し指導や罰則の適用などをするということが基本になりそうです。


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